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日本初(?)の「宅建士事務所」

  • 執筆者の写真: 山口ねろ
    山口ねろ
  • 2024年4月8日
  • 読了時間: 5分

更新日:2024年5月4日


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こんにちは。山口です😄

見ていただきありがとうございます。



・宅建業者と宅建士って、何が違うの?



弊社では、



「日本初※弊社調べ」の



「宅建業者ではない宅建士事務所」



ということを

webサイトに記載しております。



ところで、業界の方以外は、

「宅建業者」と

「宅建士」って、

何が違うの?

と、思われるのではないでしょうか。



この二つの違いについて

ご説明しますね。



・宅建業者(宅地建物取引業者)とは

宅地建物取引業者とは、宅地や建物について、自ら当事者として「売買」「交換」したり、他人間の契約を代理して「売買」「交換」「貸借」したり、他人間の契約を媒介して「売買」「交換」「貸借」する取引を業として行う法人や個人のこと。略して、宅建業者ということが多い。

上記より、例えば、大家から依頼を受けて行う入居者募集などの貸借物件の仲介については宅建業に含まれるが、自らが営む賃貸物件の貸借については宅建業には含まれないことになる。

宅建業者は、「宅地建物取引業法」によって規定され、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けたものでなければ営むことができない。

国土交通大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所を設置する事業者、都道府県知事免許は、1つの都道府県に事務所を設置する事業者となる。

また、1つの事務所には、従業員5名ごとに1名以上の専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられている。

(引用元:SUUMO



・宅建士(宅地建物取引士)とは

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者。宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引の専門家である。

(引用元:Wikipedia



2つの違い、

分かりましたか❓



簡単にまとめると、

宅建業者は、

宅建業の免許を受けた

個人や法人のこと。



そして、

宅建業の免許を受けるには、

従業員5人につき1人の

宅建士が必要。



その宅建士は、

国家資格者で、

不動産取引の専門家、



という事です。




・「宅建士事務所」が存在しない理由



さて、宅建士は

国家資格者で、

不動産取引の専門家、

という事が

ご理解いただけたと思います!


国家資格の士業と言えば

行政書士や弁護士、

税理士、会計士、

社労士、土地家屋調査士・・・



みんな独立した事務所を見かけますよね?



でも、

「宅建士事務所」というのは

見た事がありません。



少なくとも僕は

8年ほどの業界経験の中で、

一度もお目にかかった事が

ありませんでした。

(※〇〇宅建士事務所、という商号の宅建業者さんが

いらっしゃる事は確認できました。)



「純粋な宅建士事務所」が

存在しない理由は、

なぜでしょう❓



僕なりに考えてみました。



理由その1:士業としての歴史が浅いから


→なんと、宅建士が

「士業」になったのは

2015年。

まだ10年足らずです!

それまでは

「宅地建物取引主任者」でした。



理由その2:「宅建士は宅建業者のお抱え」が前提の業界構造があるから


→先ほどの「5人に1人」の

免許要件があるので、

不動産業界に入ると

宅建士の資格を取る事が

昇進・昇給の条件

だったりします。


そのため、

キャリアのために

資格を取る方が多く、

宅建士の仕事=宅建業者の事務仕事

という固定概念が

出来上がっています。



理由その3:前例が無く、ビジネスモデルが確立していないから


→宅建業の免許を持っていれば

「不動産業者」として、 

不動産の転売益や

仲介手数料で

利益を確保できますが、

免許がないとそれはできません。


そのため、

どこを

「キャッシュポイント」

にするのか、というのは、

事業として成立させる上では

もっとも大きな問題です。



上記3つの理由から、

現役の宅建士の方は、

かなりの高確率で

宅建士である以前に

「不動産業者」である



というのが実情です。



ここでぜひ強調しておきたいのは、

「不動産業者=悪ではない」

という事です。



誠実な業者さんも、

僕自信かなりたくさん、

知り合いにもいます。



しかしながら、

「業者」としての利益を

優先しなければならない場合、



宅建士として、

「消費者に対して中立でいる」

という事は


実際なかなか難しいですよね。



・弊社が宅建業免許を取得しない理由



不動産取引は、

消費者にとっては

「ブラックボックス」です。



一般の方は、

不動産の価値の

付け方もわかりません。



あなたが不動産の事で困った時、

相談できるプロは

身近にいるでしょうか?



東京都の相談窓口には、

不動産取引に関する相談は、

年間2万件前後も

寄せられています。



それだけ、

業者が対応できない相談や、

トラブルが多いという

事実の証左だと思います。


これをお役所だけで

完全にフォローするのは

どう考えても厳しいですよね💦



ということは、

民間でやらなければ!

という事で、

消費者が相談しやすいように

「宅建士事務所」を

開設しました!



弊社が宅建業の

免許を取らない理由は、

不動産取引で

消費者の方から

利益を得てしまうと、



本当に中立的な立場での

アドバイスが、

できなくなってしまうと

考えたからです。



医療の世界には

「セカンドオピニオン」

という言葉がありますが、

不動産業界にも

「セカンドオピニオン」

があってもいいのではないか、



それによって、

リスクの高い取引や、

詐欺まがいの行為も

減っていけば良いなと

考えています!



長くなってしまいましたが、

最後まで読んでいただき、

ありがとうございました🙏✨












 
 
 

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